行政書士事務所 Officeえさき

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行政書士ができる相続業務について

『相続に関する手続き』を専門家にお願いする場合、最初に思い浮かぶのは弁護士ではないでしょうか?

確かに、相続人の間でトラブルや争いがある場合、遺産について分割協議が整わない場合などは弁護士さんに間に入ってもらった方がよいでしょう。


しかし、すでに相続人の間で話し合いができており、分割する財産も決まっているような場合や、遺言があり、その遺言に従った手続きを行いたいような場合には、当事務所のような行政書士も手続きを代行できるのです。


分割すべき財産が決まっているが、今後のことを踏まえ内容を残しておきたいという場合は、 私たち行政書士は


遺産分割協議書を作成することができます。


また、相続人が何人いるのかわからないような場合には私たち行政書士が



相続人に代わって、戸籍の調査をすることや 金融機関での残高証明の取得をすること ができます。

遺言に関しても一昔前は“ 資産家でないから必要ない! ”と考えられている方が大多数でしたが、最近では遺産のことだけでなく、自分の思いを残したいという気持ちから遺言書を作成する方も増えています。



たとえば、「お葬式は樹木葬にしてほしい」などのご希望も遺言書として思いを残せます。

私たち行政書士はこういった遺言書の作成のお手伝いをすることができます。
遺言書の形式については3つほどありますが、ほとんどの方が「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のいずれかで作成しています。


それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。


【自筆証書遺言】


・メリット・・・要件を満たしていれ自筆でよいため場所や日時を問わない。
        費用がかからない。


・デメリット・・・相続人が家庭裁判所の検認を受けなければならない。
         偽造や隠蔽のリスクがある。


【公正証書遺言】

・メリット・・・偽造・紛失のおそれがない。
        裁判所の検認が不要。
        遺言書の有効性が否定されるリスクが最も低い。
        


・デメリット・・・手間と費用がかかる。(費用は相続財産の額で異なります。)

当事務所では、上記の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらもお手伝いすることができます。


※当事務所では相続について、争いがある場合の交渉、登記手続き、納税続きについては、お取り扱いができません。

その場合は、それぞれ弁護士、司法書士、税理士をご紹介いたします。



まずは、お問い合わせください。

プロフィール

行政書士事務所 Officeえさき

当事務所HPをご訪問いただきありがとうございます。【行政書士事務所Officeえさき】の代表行政書士の江﨑真奈美と申します。
相続関連・各種許認可・在留資格関連業務をメインに活動しております。

当事務所は「いい相続」に掲載されています
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