建設業許可申請でお困りではありませんか?
ご承知のように建設業許可は、一人親方さんでも大企業でも、軽微な工事を除いて建設工事を請け負う場合は受けなければなりません。
建設業法にいう軽微な工事とは以下のようなものをいいます。
■築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
■建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
つまり、上記に該当しない場合はすべてが許可の対象になるということです。
これまで許可がなくても工事を請け負うことができたのに、さまざまな事情で建設業許可を取らなけばならなくなった場合、どうやって取ればいいのかわからないのではないでしょうか?
また、建設業許可を取ったけど、その後の更新にお困りの業者様もいらっしゃると思います。
そんな建設業許可に関するお悩みを当事務所が解決致します!
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親会社や元請会社から「建設業許可業者だけに発注する!」といわれた。
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建設業許可申請は自社で行っていたけど、担当者が退職し代わりを務める者がいない。
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これまでお願いしていた行政書士が廃業してしまって更新手続きに困っている。
これらのお悩みでお困りなら、まずは当事務所へご相談ください。
建設業許可を取得することで、
- これまで受注できなかった工事を受注できるようになる。
- 社会的な信用度が高まる。
などのメリットがあります。
また、当事務所は会計に強いため記帳代行も併せてお手伝いすることもできます。