ビザ・在留資格申請では、私たち行政書士が代行できるのをご存知でしょうか?
外国人が日本に入国して、働いたり、学校に通ったりと一定の活動をするには、在留資格を取得しなければなりません。
法務省で指定している在留資格は、現在36種類あります。
在留資格の申請は、煩雑で提出書類も多く、初めての方ではかなり大変です。
本来、出入国在留管理庁に対する各種申請手続きについては本人申請が原則ですが、外国人本人からの申請が難しい場合に、私たち行政書士は代わりに申請書類を提出をすることができるのです。
法務省出入国在留管理庁では、本人に代わって在留資格申請ができる者として、以下の者を指定しています。
①代理人
外国人を雇用する会社の職員など
②申請取次者
地方出入国在留管理局に届け出た弁護士、行政書士
私たち行政書士は、②に該当するわけですが、行政書士なら誰でも申請取次者になれるわけではありません。
申請取次者になるには出入国管理に関する一定の研修を修了する必要があります。
申請取次行政書士は、申請人に代わって申請書類を提出することが認められています。
各種申請には出入国管理官局へ申請人本人が出頭して行うのが原則ですが、
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人の出頭が免除されます。
お仕事や学校を休まなくても、申請が可能になるのがメリットです。
≪在留資格一覧≫
1.在留資格認定証明書交付申請
2.在留期間更新許可申請
3.在留資格変更許可申請
4.再入国許可申請
5.資格外活動許可申請
6.就労資格証明書交付申請
7.永住許可申請
8.家族呼び寄せ
9.国際結婚
10,短期滞在
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